はじめに
こんにちは!リクロスの木藤です。
今回は、予算要求締め切り後に予算要求できるパターンについて書いていきます。
自治体営業のスケジュールの記事にも書きましたが、予算要求前の春夏だけ営業活動し、下半期(予算査定や議会審議の時期)に一切営業しない企業様も一部いらっしゃるかと思います。
そこで、財政課を経験した知人にも協力してもらいつつ、企業様が押さえておくべき「予算要求締め切り後に予算要求できるパターン」をまとめましたので、是非ご覧いただければと思います。
それでは早速見ていきましょう!
予算要求締め切りの原則
まず予算要求締め切りの原則を押さえましょう。
予算要求の締め切り後、すぐに財政部局で歳入歳出総額や財源を取りまとめ、査定の骨組みを作ります。
基本的にはそこから大幅な変更は生じにくい状況となるので、そのタイミングで営業活動をストップする企業様もいる形ですね。
予算要求締め切り後に予算要求できるパターン
これから「予算要求締め切り後に予算要求できるパターン」について書いていきますが、共通して、補助金が付く新たな事業が急遽国や都道府県から通知があった場合など、一般財源に影響がないor少ないものなら追加の予算要求が認められるケースが多くなるでしょう。
それでは、3パターン見ていきます。
緊急性が高い
まず挙げられるのは緊急性が高い場合です。
一例として災害対応があり、自然災害や突発的な危機発生時は、住民の安全確保や早期復旧のために迅速な対応が求められます。
そのほか、施設の緊急修繕もあります。例えば庁舎の雨漏りやごみ焼却施設の機械の破損など、放置や先延ばしが不利益を被るものは、追加の予算要求が認められる可能性が高いでしょう。
予算要求漏れ
単純に予算要求漏れのケースもなくはありません。
自治体職員の方もいろいろ情報収集した上で予算要求していますが、誰しもミスはあるものです。
いろいろな自治体の方に話を聞く限り、予算要求締め切り後の「やっぱりこれも予算要求したい」という話はけっこうある印象です。
原則としては追加の予算要求を認めていないので、企業側から「追加で予算要求できますよね?」とはアプローチしない方がいいですが、自治体の方と商談した結果自治体側が必要性を感じ予算要求するのは問題ありません。
その場合財政課の方はいい顔はしないと思いますが、予算要求課がどうしても今要求すべきだと判断したならば、あとは自治体内部のやり取りに委ねるべきでしょう。
トップダウン
上記の予算要求漏れと被る部分もありますが、予算要求締め切り後に(首長や副首長、部局長などの)トップダウンで予算要求する場合もあります。
追加の予算要求を認めないのはあくまで原則ですので、上層部が必要だと感じた際に柔軟に対応する体制を取っていることが多いでしょう。
最後に
予算要求締め切り後に予算要求できるパターンについて書いてきました。
自治体の予算編成は厳格なスケジュールや手続きに基づいて進行されるため、原則として締め切り後の変更は難しいとされています。
しかし、実情として、緊急性の高い災害対応や施設修繕、予算要求漏れ、トップダウンなど、例外的な事情により追加の予算要求が認められるケースが存在します。
さらには補正予算の仕組みもありますので、サービスやリソースに応じて、営業活動は予算要求前だけでなく、通年でやる気持ちで営業体制を整えておくのが良いかと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。